| 1. |
この建物がCの所有で,CにはAB間の契約締結時からこれを他に売却する意思がなく,AがBにその所有権を移転することができない場合でも,AB間の契約は有効に成立する。 |
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| 2. |
Aが,この建物がAの所有に属しないことを知らず,.それを取得してBに移転できない場合は,BがAの所有に属しないことを知っていたときでも,Aは,Bの受けた損害を賠償しなければ,AB間の契約を解除することができない。 |
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| 3. |
AがDに設定していた抵当権の実行を免れるため,BがDに対しAの抵当債務を弁済した場合で,BがAB間の契約締結時に抵当権の存在を知っていたときBは,Aに対し,損害の賠償請求はできないが,弁済額の償還請求はする ことができる。 |
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| 4. |
Bが,この建物の引渡し後,建物の柱の数本に,しろありによる被害があることを発見した場合は,Aが間の契約締結時にこのことを知っていたときでないと,Bは,Aに損害賠償の請求をすることはできない。 |
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